奨学金返還支援制度の導入しました
奨学金返還支援制度(以下「支援制度」という。)とは、奨学金を現に返還している従業員に対して、会社が返還額を補助するために、奨学金返還支援手当(以下「手当」という。)として支給する制度のことです。
本制度に定める奨学金とは、高等学校及び高等専門学校、短期大学、大学、大学院、専修学校の入学又は修学を支援するために貸与する奨学金をさします。
当社は、支援対象者の奨学金返還を支援するため、返還額の一部を手当として支給します。
支援額は、以下のとおりです。※ただし、本人の奨学金返還月額を超えての支援は行いません。
○公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金 月額8,000円
○ 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 月額8,000円
※欠勤、休業、休職中などの勤務していない日、期間についても全額支給します。
※ 手当は、毎月支払います。
返還支援は、支援制度適用の申請のあった日の属する賃金計算期間に対応する月から開始し、奨学金の返還が終了するまで行います。
ただし、最低支援期間は、以下のとおりです。
(1) 公益財団法人大阪府育英会が貸与する奨学金 最低支援期間10年間
(2) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 最低支援期間10年間
この規定にかかわらず、奨学金の返還期間中に支援対象者が退職した場合は、退職日の属する賃金計算期間に対応する月を最終の支援となります。
附則
(施行期日)この規程は、令和7年5月21日から施行する。